この記事の概要
DNA検査を行う際に、「こっそり調べる」という言葉には、2つの異なる解釈が存在します。一つは相手の同意を得ずに秘密裏にDNA検査を行うことで、もう一つは、関係者以外の第三者に知られずにDNA検査を行うことです。 ここでは、法的な観点から、この2つの解釈に基づいて「こっそり調べる」ことについて詳しく説明します。
「こっそりDNA親子鑑定はできますか」というお問い合わせを、当院では数多くいただきます。結論からお伝えすると、「誰に対して秘密にしたいか」によって答えが変わります。この記事では、法律で認められる範囲の「こっそり」と、認められない「こっそり」の違い、そして無断で検査を行った場合のリスクについて解説します。あわせて、無断で検査を進めた場合に想定される法的・関係性上のリスクについても取り上げます。
この記事でわかること
- 相手の同意を得ずにDNA検査を行うことの法的リスク
- 第三者に知られずに検査を進める、合法的な「こっそり」の方法
- 「こっそり」が許されるケースと許されないケースの境界線
- 無断で検査したことが相手に知られた場合に想定されるリスク
妊娠6週からできる親子鑑定
周りにバレずにこっそり判定
1. 相手の同意を得ずにDNA検査を行うことは違法
相手の同意を得ずにDNA検査を行うことは、多くの場合、法律に触れる行為です。具体的には、相手に無断でDNAサンプルを採取し、それを検査に使用する行為は、個人のプライバシーを侵害するものであり、法律によって規制されています。
a. プライバシーの侵害
DNA情報は、個人の生物学的な特徴を非常に詳細に反映するものであり、極めてセンシティブな個人情報です。日本ではプライバシー保護に関する法律が存在し、DNA検査を無断で行うことは、この法律に抵触する可能性があります。相手の同意を得ずにDNAを採取したり使用したりすることは、プライバシーの侵害に該当する行為です。一度採取されたDNA情報は、あとから取り消すことができない性質を持つ情報でもあるため、慎重な扱いが求められます。
b. 個人情報保護法
さらに、個人情報保護法の観点からも、DNA検査は個人情報を扱う行為であるため、相手の同意なしにDNAを収集して使用することは、法的な問題を引き起こします。DNA検査を行う際には、検査を受ける人の明確な同意が必要であり、これを無視して行うことは、法律に違反する行為です。
c. 法的な責任
相手の男性や女性のDNAを同意なしに採取して検査を行った場合、相手がその事実を知った際に、法的な責任を問われる可能性があります。プライバシー侵害に対して、訴訟を起こされるリスクがあるため、相手に無断でDNA検査を行うことは避けてください。疑いや不安を解消したい気持ちは自然なものですが、その解消方法として無断採取を選ぶことは、かえって大きなリスクを背負うことにつながりかねません。
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2. 関係者以外に知られないようにDNA検査を行うこと(合法的な「こっそり」)
ここでいう合法的な「こっそり」とは、検査を受ける本人とその直接の関係者には検査の実施を正直に伝えたうえで、第三者や関係のない人に知られないようにするという意味です。次に、この合法的な「こっそり」について詳しく説明します。
a. プライバシーの保護
DNA検査は非常に個人的なものであり、検査を受ける人やその家族は、結果が第三者に知られることを避けたいと考える場合が多いです。例えば親子関係を確認するための検査を行う場合、その結果は家族のプライバシーに深く関わるため、外部の人に知られたくないというのは自然な感情です。このような状況では、法的に認められた形でDNA検査を「こっそり」行うことが可能です。
b. 合法的な手段によるDNA検査
合法的にDNA検査を行う際には、検査を受ける本人の同意が前提となります。そのうえで、外部の第三者に検査の実施や結果を知られないようにするための対策が講じられる場合があります。多くのDNA検査機関では、検査結果を厳重に管理し、本人以外の誰にも結果を通知しないように配慮しています。このように、検査を受けること自体は本人の意思に基づいていながら、結果や実施の事実を誰にどこまで共有するかを選べる仕組みが整えられています。
- プライバシーポリシーの遵守:DNA検査機関は、個人情報保護法に基づいて検査結果を適切に管理し、検査を受けた本人と直接関係者以外に結果が漏れることを防ぐための措置を講じています。
- 匿名性の確保:一部の機関では、検査を匿名で実施することが可能です。検査結果が他人に知られるリスクを抑えつつ、必要な検査を行うことができます。
c. 家族間の合意と秘密保持
家族や夫婦間でDNA検査を行う場合、関係者の合意を得たうえで、外部に知られないように実施することができます。これは、関係者全員が検査の目的や意義を理解し、納得している場合に限り、合法的かつ倫理的に「こっそり」行うことが可能です。
例えば、夫婦間で親子関係を確認するためにDNA検査を行いたい場合、夫婦が合意のうえで検査を行い、結果を第三者には公開しないようにすることができます。このような形で、家族内でのプライバシーを尊重しながら検査を進めることは合法的であり、関係者以外には「こっそり」とした形で進められます。
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「こっそり」が許されるケースと許されないケースの違い
ここまでの内容を踏まえると、「こっそり」が許されるかどうかは、誰に対して秘密にするかによって大きく変わります。DNA鑑定は、親子関係や血縁関係の疑問を明らかにするために広く利用されており、多くの方が家族や知人に知られることなく、プライバシーを保護しながら進めたいと考えています。クリニックへの来院に抵抗がある方には、通信販売でのキット購入という選択肢もあります。また、来院を希望される場合は、お近くの提携クリニックで採血を受けていただくことも可能です。
| 「こっそり」の意味 | 具体例 | 可否 |
|---|---|---|
| 検査に参加しない第三者に知られたくない | 職場の同僚や友人に検査の事実を知られたくない | 可能(配送方法・受け取り方法を工夫) |
| 検査に参加する相手に黙って進めたい | 父親候補の方に伝えずに、母親が単独で検査を依頼したい | 不可(被験者本人の同意が必須) |
こっそり鑑定が可能なケース:検査に参加しない第三者に知られたくない場合
検査に参加する本人同士が同意している状態で、それ以外の第三者に知られたくない場合は、ネットショップでの購入という方法があります。弊社では、お客様のプライバシーを最優先に考え、次のような取り組みを実施しています。
- 全国の郵便局で受け取れる検査キット(局留め可能です)
- 希望があれば、検査キットは「カタログ」と記載された封筒で配送されます
- 発送元名の変更が可能です
- 注文に関するお問い合わせは依頼人ご本人のみに対応します
- 結果はパスワードで保護されたPDFファイルでご確認いただけます
上記のご希望は、ネット注文時の備考欄にご記入ください。配送方法をどこまで工夫しても、検査に参加するご本人同士の同意が前提であることに変わりはありません。この点を踏まえたうえで、ご自身に合った方法を選んでいただければと思います。
こっそり鑑定が不可能なケース:検査に参加する人に黙って行う場合
鑑定に参加する母親・父親候補の方に黙って検査を進めることは、法律で認められていません。鑑定には被験者ご本人の同意が必須であり、無断でのDNA鑑定は禁じられています。例えば出生前の親子鑑定を依頼する際には、父親候補となる男性の明示的な同意が必要です。
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無断で検査したことが相手に知られた場合のリスク
同意を得ずに検体を採取・鑑定したことが後から判明した場合、法的な責任を問われるだけでなく、家族関係に深刻な影響を及ぼす可能性があります。「内緒で調べたことが後から分かってしまい、信頼関係が大きく揺らいだ」という声も聞かれます。
法的なリスク
無断で採取したDNAを検査した場合、プライバシー侵害や個人情報保護の観点から、法的な責任を問われる可能性があります。相手が事実を知った場合、慰謝料請求など、何らかの法的手続きに発展するケースも想定されます。具体的な法的リスクの大きさは状況によって異なるため、ご自身の状況で判断に迷う場合は、弁護士など専門家にご相談ください。
関係性への影響
検査結果の内容そのものよりも、「無断で調べられた」という事実が、信頼関係に大きな影響を与えることも少なくありません。パートナーに知らせずに検査を進めたことが後から分かり、関係の立て直しに時間がかかったという声も聞かれます。結果を知る前に、まず進め方そのものを見直すことが大切です。
同意を得たうえで進めるための考え方
疑問や不安がある場合は、無断で検査を進めるのではなく、まずはご自身の気持ちを整理したうえで、相手に検査の必要性を伝え、同意を得る方法を検討してください。伝え方に迷う場合は、当院のカウンセリングでも検査の進め方についてご相談いただけます。私自身、カウンセリングの場で「相手にどう伝えればよいか分からない」というご相談を受けることがあります。伝え方に正解はありませんが、検査を通じて何を確認したいのか、ご自身の目的を整理しておくと、相手にも意図が伝わりやすくなります。
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こっそりDNA親子鑑定に関するよくある質問
「こっそり」検査を検討されている方から、実際に寄せられることが多いご質問をまとめました。
まとめ
DNA鑑定を行う際は、関係者の同意とプライバシーの保護の両方を満たすことが欠かせません。「第三者に知られたくない」という意味での「こっそり」は、配送方法や結果の受け取り方を工夫することで対応できます。一方、「検査に参加する相手に黙って行う」という意味での「こっそり」は、法律で認められていません。
もし「こっそり」DNA鑑定を検討している場合は、まずはお問い合わせください。お客様の状況に応じた進め方をご案内いたします。クリニックへの来院に抵抗がある方には、オンラインでのキット購入という選択肢もあります。大切なのは、誰にどこまで秘密にしたいのかをご自身の中で整理し、法律で認められた範囲内で進めることです。

ネット販売でのDNA検査キットをご希望の方は、Generio公式ショップの商品ページからご購入いただけます。
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ヒロクリニックでのDNA出生前親子鑑定
ヒロクリニックのDNA出生前親子鑑定(NIPPT)は、全国のヒロクリニック直営クリニックでご利用いただけます。この検査は妊娠6週0日から提供され、1回の来院で検査が完了するため、必要な時間と労力を最小限に抑えることができます。自社ラボ「東京衛生検査所」(CAP認定・ISO9001取得)による検査ですので、安心してお受けいただけます。ただし、ご夫婦そろっての受診をお願いしています。そうすることで、より正確な検査結果を得ることができます。ご興味のある方は、こちらをクリックしてご予約いただくか、お問い合わせください。※料金・再検査対応の詳細は公式料金ページでご確認ください。
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略歴
- 1996年 慶應義塾大学医学部 卒業
- 2004年 慶應義塾大学 医学博士号 取得
- 2005年 慶應義塾大学 皮膚科学教室 助手
- 2008年 ヒロ皮フ形成クリニック 開業
- 2009年 医療法人社団福美会 理事長
- 2015年 医療法人社団福美会 理事
資格・所属
- CAPラボディレクター
- 日本皮膚科学会 皮膚科専門医
- 日本医師会 産業医
- 東京衛生検査所 指導監督医
この記事は、 ヒロクリニックNIPPTの編集・監修体制 にもとづき、資格を持つ医師が内容を確認しています。
堤 修一 (つつみ しゅういち)
医師・医学博士 / ヒロクリニック博多駅前院 院長
略歴
- 1993年 東京大学医学部医学科 卒業
- 2016〜2019年 東京大学先端科学技術研究センター 准教授
発信・関連リンク
この記事は、 ヒロクリニックNIPPTの編集・監修体制 にもとづき、資格を持つ医師が内容を確認しています。
参考文献
- Lo YM, Corbetta N, Chamberlain PF, Rai V, Sargent IL, Redman CW, et al. Presence of fetal DNA in maternal plasma and serum. Lancet. 1997 Aug 16;350(9076):485-7.
- Wagner J, Džehverović M, Marjanović D. Non-invasive prenatal paternity testing (NIPPT): a review. Bosn J Basic Med Sci. 2019 Aug 1;19(3):215-21.





