DNA鑑定の結果や、それに基づく発言は、扱い方によって名誉毀損の問題に発展することがあります。「実子ではない」といった発言を不用意に広めてしまうと、事実であるかどうかにかかわらず、法的な責任を問われる可能性があるためです。この記事では、名誉毀損が成立する要件と、DNA鑑定の結果を扱ううえで注意すべきポイントを解説します。
本記事は一般的な法律情報の解説であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なトラブルに直面している場合は、弁護士など専門家にご相談ください。
この記事でわかること
- 名誉毀損罪(刑法230条)が成立する3つの要件
- 刑事上の名誉毀損罪と、民事上の不法行為責任の違い
- 「事実であっても名誉毀損になりうる」という日本法特有の考え方
- DNA鑑定結果を扱ううえで実務的に注意すべき点
名誉毀損とは何か
名誉毀損は、他人の社会的評価を不当に傷つける行為です。日本では刑法230条による刑事上の名誉毀損罪と、民法709条による民事上の不法行為責任の、2つの側面があります。DNA鑑定の結果は非常にプライベートな情報であるため、伝え方や公開の範囲によって、この両方に触れる可能性があります。
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名誉毀損罪が成立する3つの要件
刑法230条1項の名誉毀損罪は、次の3つの要件がそろったときに成立します。
- 公然性: 不特定または多数の人が知りうる状態で行われること。直接話した相手が1人でも、その情報がさらに広まる可能性が高いと判断されれば、公然性が認められることがあります(伝播可能性の理論)。
- 事実の摘示: 「実子ではない」など、具体的な事実を示す内容であること。
- 社会的評価の低下: その内容が、本人や家族の社会的な評価を下げるものであること。
刑事上の名誉毀損罪は、原則として故意(わざと行ったこと)が必要で、うっかり口を滑らせた程度の過失だけでは成立しません。一方、民法709条の不法行為責任は、故意または過失があれば成立するため、意図せず結果を漏らしてしまった場合でも、損害賠償責任を問われる可能性がある点に注意が必要です。
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「事実であっても」名誉毀損になりうる理由
日本の名誉毀損罪の大きな特徴は、摘示した内容が真実であっても、成立しうるという点です。刑法230条1項は「その事実の有無にかかわらず」と定めており、たとえ本当に親子関係がなかったとしても、それを不必要に公表すれば名誉毀損に問われる可能性があります。
ただし例外として、刑法230条の2は、次の3条件をすべて満たす場合、真実性の証明があれば処罰しないと定めています。
- 摘示した事実が公共の利害に関するものであること
- 目的が専ら公益を図ることにあること
- 事実が真実であると証明されること
個人の親子関係というプライベートな情報は、この「公共の利害」に該当するケースが少ないため、真実だからといって公表が正当化されるとは限りません。

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DNA鑑定結果を扱ううえでの注意点
親子関係のDNA鑑定は、当事者の人生に大きく関わるプライベートな情報です。結果を第三者に伝える際は、次の点に気をつけてください。
- 本人の同意なく共有しない: 家族であっても、結果を無断で第三者に伝えることは避けてください。
- SNSや口頭での拡散に注意する: 特定少数への発言でも、伝播可能性が認められれば公然性ありと判断されることがあります。
- 感情的な場面での発言を控える: 事実確認前の推測を口にしないことが、後々のトラブル回避につながります。
私自身、検査結果をお伝えする診察の場では、ご本人にしか結果を開示せず、同席されるパートナーへの共有についても必ず本人の意思を確認するようにしています。結果の重みを踏まえ、開示の範囲は慎重に扱うべきだと日々感じています。ヒロクリニックでは、検体をバーコードで管理し、結果は医師の説明とともに本人へお伝えする体制を取っています。
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よくある質問
Q1. 家族に「実子ではないかもしれない」と話しただけでも問題になりますか?
伝えた相手が1人であっても、伝播可能性の理論により公然性が認められる場合があります。特に事実確認前の憶測を口にすることは避けてください。
Q2. 本当のことを言っても名誉毀損になるのですか?
日本の刑法230条1項は「事実の有無にかかわらず」成立すると定めているため、真実であっても名誉毀損に問われる可能性があります。公共性・公益目的・真実性証明の3条件を満たす例外的な場合を除き、慎重な対応が必要です。
Q3. 民事上の責任と刑事上の責任は何が違いますか?
刑事上の名誉毀損罪は原則として故意が必要ですが、民事上の不法行為責任(民法709条)は故意または過失があれば成立します。悪意がなくても、不注意な発言が民事責任につながることがあります。
Q4. DNA鑑定の結果は誰に伝わりますか?
ヒロクリニックでは、結果は依頼者ご本人にお伝えします。検体はバーコードで管理し、取り違えや第三者への漏洩を防ぐ体制を整えています。
Q5. トラブルになりそうな場合はどうすればいいですか?
感情的な状況で発言する前に、弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします。当院は医療機関であり法律相談は行っておりませんが、検査結果の取り扱いについてはご相談いただけます。
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まとめ
DNA鑑定の結果は、それが事実であっても、伝え方や公開の範囲によって名誉毀損の問題に発展する可能性があります。刑法230条の名誉毀損罪、民法709条の不法行為責任のいずれも、プライバシーへの配慮を欠いた発言や拡散がリスクになる点は共通しています。結果を扱う際は、本人の同意を得たうえで、必要な範囲にとどめることが大切です。あわせて実子かどうかを確認するDNA鑑定や「子供が似ていない」と感じた場合もご覧ください。
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略歴
- 1996年 慶應義塾大学医学部 卒業
- 2004年 慶應義塾大学 医学博士号 取得
- 2005年 慶應義塾大学 皮膚科学教室 助手
- 2008年 ヒロ皮フ形成クリニック 開業
- 2009年 医療法人社団福美会 理事長
- 2015年 医療法人社団福美会 理事
資格・所属
- CAPラボディレクター
- 日本皮膚科学会 皮膚科専門医
- 日本医師会 産業医
- 東京衛生検査所 指導監督医
この記事は、ヒロクリニックNIPTの編集・監修体制にもとづき、資格を持つ医師が内容を確認しています。





