DNA鑑定でシロ(無実)となった離婚

NIPPT DNA鑑定でシロ(無実)となった離婚

親子関係への疑問は、DNA鑑定によって事実として整理できたとしても、夫婦関係の今後がそれだけで決まるわけではありません。「シロ(親子関係がある)」という結果が出ても、疑いをかけられたこと自体が気持ちの負担として残ることもあります。この記事では、DNA鑑定の結果が離婚の話し合いにどう関わるのかを、事実関係と心情面の両方から落ち着いて解説します。

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この記事でわかること

DNA鑑定が離婚の話し合いに関わる主な場面

親子関係が確認できた場合に起こること

親子関係が確認できなかった場合に起こること

結果にかかわらず大切にしたい向き合い方

DNA鑑定が離婚の話し合いに関わる主な場面

離婚の話し合いの中でDNA鑑定が検討されるのは、主に子どもとの親子関係について確認したい事情がある場合です。日本の民法には、婚姻中に生まれた子は夫の子と推定される「嫡出推定」という仕組みがあります。この推定に疑問を持つ場合、事実関係を確認する手段としてDNA鑑定が用いられることがあります。

疑問を持つに至る事情は夫婦それぞれで異なり、関係の行き違いや誤解から生じることも少なくありません。大切なのは、疑問を抱えたまま曖昧にしておくのではなく、事実を確認したうえで今後を考えることです。

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親子関係が確認できた場合に起こること

DNA鑑定の結果、子どもが夫の実子であることが確認された場合、父親としての法的な立場が明確になります。養育費など経済的な責任も、この確認をもとに整理されていきます。

一方で、結果が出たからといって、夫婦間の気持ちの整理が自動的につくわけではありません。疑いをかけられたこと自体をつらく感じる方や、逆に疑いを持ってしまったことへの申し訳なさを抱える方もいます。結果はあくまで事実確認の一つの材料であり、そこから先の関係の立て直しには夫婦での対話の時間が必要になることが多いようです。

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親子関係が確認できなかった場合に起こること

DNA鑑定の結果、子どもが夫の実子ではないと判明した場合は、法的な手続きが必要になります。2024年4月の民法改正により、嫡出推定を覆す「嫡出否認」の手続きは夫だけでなく子・母にも認められました。訴えを起こせる期間も、原則3年に延長されています。

主な論点整理の考え方
養育費の扱い法的な親子関係が確定するかどうかで、養育費の支払い義務の有無が変わります
慰謝料の扱い不貞行為があったことを別途証明できる場合に、慰謝料請求の対象となり得ます。DNA鑑定の結果はその判断材料の一つです
子どもへの配慮手続きを進める場合も、子ども自身への影響を考えた進め方が必要です

こうした手続きは法律の専門知識が必要になるため、当院での検査結果をもとに弁護士へ相談してください。当院は検査そのものをご提供する立場であり、法律相談や離婚手続きの代行は行っておりません。

結果にかかわらず大切にしたい向き合い方

ヒロクリニックの相談窓口でも「結果が出た後、どう気持ちを整理すればいいかわからない」という声を伺うことがあります。結果が「シロ」であっても「クロ」であっても、そこから先を急いで決める必要はありません。夫婦関係や子どもとの関わり方を考える時間は、ご自身のペースで確保してください。

感情的な負担が大きいテーマだからこそ、必要に応じてカウンセラーや弁護士など、それぞれの専門家に相談しながら進めてください。一人で結論を出そうとせず、信頼できる人や専門家に話を聞いてもらうことが、気持ちを整理する助けになります。

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検査を検討する際に知っておきたいこと

検査を検討する場合、対象者本人の同意を得たうえで進めることが大原則です。個人的に事実関係を確認したい場合は私的鑑定、裁判所の手続きに使う予定がある場合は法的鑑定を選ぶのが一般的です。詳しい違いはもしもの時のための法的DNA出生前親子鑑定でも解説しています。

必要な検体や検査の流れはDNA鑑定を行う際に必要なものでご確認いただけます。費用面での私的鑑定と法的鑑定の比較はDNA鑑定の費用(私的、法的鑑定の比較)にまとめています。

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よくある質問

DNA鑑定で親子関係が確認できれば、離婚を回避できますか。

親子関係の確認は夫婦関係の課題の一つの整理にすぎません。結果が「シロ」であっても、信頼関係の立て直しには夫婦での対話が必要になることがあります。

親子関係が確認できなかった場合、養育費はどうなりますか。

法的な親子関係が確定するかどうかで扱いが変わります。2024年の民法改正で嫡出否認の手続きが変更されているため、詳細は弁護士にご確認ください。

DNA鑑定の結果だけで慰謝料を請求できますか。

DNA鑑定の結果は判断材料の一つですが、慰謝料請求には不貞行為の事実を別途証明する必要があります。法的な判断は弁護士にご相談ください。

子どもへの伝え方はどう考えればいいですか。

子どもの年齢や状況によって適切な伝え方は異なります。カウンセラーなど専門家に相談しながら、子どもへの影響を考えて進めてください。

検査だけでも申し込めますか。法律相談も一緒にできますか。

検査のお申し込みは可能です。ただし当院は検査を提供する立場であり、法律相談は行っておりませんので、必要に応じて弁護士に別途ご相談ください。

まとめ

DNA鑑定の結果は、親子関係について事実を確認するための材料です。「シロ」であれば父親としての法的な立場が明確になり、「クロ」であれば嫡出否認など法的な手続きが必要になります。

どちらの結果であっても、そこから先の夫婦関係や子どもとの向き合い方を急いで決める必要はありません。必要に応じて弁護士やカウンセラーにも相談しながら、ご自身のペースで進めてください。

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医師監修 監修日:2024年9月23日

岡 博史 (おか ひろし)

医師・医学博士 ヒロクリニック統括院長

YouTubeチャンネルなどを通じて、遺伝子やNIPT(新型出生前診断)についてわかりやすく発信しています。

略歴

  • 1996年 慶應義塾大学医学部 卒業
  • 2004年 慶應義塾大学 医学博士号 取得
  • 2005年 慶應義塾大学 皮膚科学教室 助手
  • 2008年 ヒロ皮フ形成クリニック 開業
  • 2009年 医療法人社団福美会 理事長
  • 2015年 医療法人社団福美会 理事

資格・所属

  • CAPラボディレクター
  • 日本皮膚科学会 皮膚科専門医
  • 日本医師会 産業医
  • 東京衛生検査所 指導監督医

この記事は、ヒロクリニックNIPTの編集・監修体制にもとづき、資格を持つ医師が内容を確認しています。

記事の監修者