フランスでは、裁判所の関与なしに個人の判断だけで親子鑑定を行うことが、刑法によって規制されています。この記事では、フランスにおける親子鑑定の法的な枠組みを、条文にもとづいて解説します。日本の私的鑑定・法的鑑定との違いもあわせて紹介します。
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この記事でわかること
フランスで親子鑑定が規制されている法的根拠
私的鑑定を行った場合の罰則
裁判所を通じた鑑定の流れ
日本の親子鑑定との違い
フランスにおける親子鑑定の法的根拠
フランスでは、フランス民法典16-11条により、遺伝的な血縁関係の確認(identification génétique)は、法律が定める限られた場面でのみ認められています。
具体的には、家族関係を争う裁判での血縁確認や、医療・科学研究上の目的といった場面が対象です。個人が自分の判断だけで、法律が定める場面以外で親子鑑定を行うことは認められていません。
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私的鑑定を行った場合の罰則
フランス刑法典226-28条は、法律が認める場面以外で遺伝的識別を行った場合に刑事罰を科すと定めています。
- 無許可で遺伝的識別を行った場合:1年以下の拘禁刑および1万5,000ユーロ以下の罰金が科されます。
- 無許可の鑑定を依頼した場合:刑法典226-28-1条により、依頼した個人にも3,750ユーロ以下の罰金が定められています。
インターネットや郵送で海外の私的鑑定サービスを利用した場合も、フランス国内での利用であれば同様に規制の対象となり得ます。
裁判所を通じた鑑定の流れ
フランスで法的に有効な親子鑑定を受けるには、裁判所の命令が必要です。
- 裁判所への申立て:親権や養育費、相続などをめぐる争いに関連して、裁判所に鑑定の実施を申し立てます。
- 認定機関での検体採取:裁判所が指定した認定機関で、口腔内細胞などの検体を採取します。
- 解析と裁判所への結果提出:解析結果は裁判所を通じて正式に提出され、親権・養育費・相続などの証拠として扱われます。
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なぜこれほど厳格に規制されているのか
フランスの家族法は、伝統的に「家族の安定(la paix des familles)」を重視する考え方に基づいています。
個人が自由に血縁関係を調べられる状態は、家族関係を不安定にしたり、本人の知らないところで検体が採取されたりするリスクを高めると考えられています。こうした背景から、裁判所という第三者機関を介する仕組みが採用されています。
日本の親子鑑定との違い
日本では、私的な親子鑑定を個人の判断で受けること自体を禁止する法律はありません。
日本には私的鑑定と法的鑑定という区分があり、私的鑑定は裁判所の関与なしに受けられます。ただし、裁判など法的な手続きに使う場合は、法的鑑定としての要件を満たす必要があります。私的鑑定・法的鑑定それぞれの違いはDNA鑑定の費用(私的、法的鑑定の比較)で解説しています。必要な検体や手続きはDNA鑑定を行う際に必要なものもあわせてご確認ください。
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まず専門家に相談してください
海外に居住している場合や国際的な事情が絡む場合は、現地の法律を確認したうえで進める必要があります。判断に迷う場合は、一人で抱え込まず専門家に相談してください。
よくある質問
フランスで個人的に親子鑑定を受けることはできますか。
いいえ。フランスでは、裁判所の手続きなど法律が認める場合を除き、個人の判断で親子鑑定を受けることは刑法で規制されています。
フランスで無許可の鑑定を行うとどうなりますか。
フランス刑法典226-28条により、1年以下の拘禁刑および1万5,000ユーロ以下の罰金が科される可能性があります。
フランスに住む方が日本の鑑定機関で私的鑑定を受けることはできますか。
フランス国内での利用については、フランスの法律に照らした確認が必要です。ヒロクリニックでは一般的な情報提供のみを行っておりますので、個別の状況は現地の専門家にもご確認ください。
日本にも同様の規制はありますか。
日本には私的鑑定を一律に禁止する法律はありません。ただし、裁判など法的な手続きに結果を使う場合は、法的鑑定としての要件を満たす必要があります。
私的鑑定と法的鑑定の違いを教えてください。
私的鑑定は当事者の判断で受けられる検査で、法的な証拠能力はありません。法的鑑定は第三者立会いのもとで本人確認をしながら検体を採取し、裁判などの証拠として使用できます。詳しくは専門記事をご覧ください。
まとめ
フランスでは、裁判所の手続きなど法律が定める場合を除き、個人の判断で親子鑑定を行うことが刑法で規制されています。違反した場合は拘禁刑や罰金の対象となり得ます。
日本は同様の刑事規制がなく、私的鑑定と法的鑑定を目的に応じて選べます。海外の事情が関わる場合は、現地の法律もあわせて確認してください。
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略歴
- 1996年 慶應義塾大学医学部 卒業
- 2004年 慶應義塾大学 医学博士号 取得
- 2005年 慶應義塾大学 皮膚科学教室 助手
- 2008年 ヒロ皮フ形成クリニック 開業
- 2009年 医療法人社団福美会 理事長
- 2015年 医療法人社団福美会 理事
資格・所属
- CAPラボディレクター
- 日本皮膚科学会 皮膚科専門医
- 日本医師会 産業医
- 東京衛生検査所 指導監督医
この記事は、 ヒロクリニックNIPPTの編集・監修体制 にもとづき、資格を持つ医師が内容を確認しています。
堤 修一 (つつみ しゅういち)
医師・医学博士 / ヒロクリニック博多駅前院 院長
略歴
- 1993年 東京大学医学部医学科 卒業
- 2016〜2019年 東京大学先端科学技術研究センター 准教授
発信・関連リンク
この記事は、 ヒロクリニックNIPPTの編集・監修体制 にもとづき、資格を持つ医師が内容を確認しています。
参考文献
- Pascal O, Aubert D, Gilbert B, Moisan JP. Deciphering the French bioethics law on genetic analyses. Forensic Sci Int. 1999 Jan 11;99(2):83-89.
- Murphy E. Paternity testing, genetic privacy, and the family in France and the United States. Law Soc Inq. 2011;36(3):610-642.
- Code civil de la République française, Art. 16-11 (Loi n° 2004-800 du 6 août 2004, Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021). [Internet]. Legifrance; [cited 2023 Oct].





