中国でも、戸籍登録や養育費、相続などの法的手続きにおいて、親子関係の証明としてDNA鑑定への協力が求められる場面があります。この記事でいう「強制的」は、身体を拘束して検体を採るという意味ではなく、手続きを進めるうえで鑑定への協力が実質的に必要になる状況を指します。制度は時期や地域によって変わるため、この記事では一般的な傾向を中立的に紹介します。
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この記事でわかること
戸籍登録や出生証明に関わる場面
養育費・親権・相続をめぐる裁判所の関与
アメリカのケースとの違い
制度は変化し続けているという前提
戸籍登録・出生証明に関わる場面
中国では、出生した子どもを戸籍(戸口)に登録する手続きがあります。両親が婚姻関係にない場合や、出生証明書の記載に不備がある場合など、親子関係を書類だけで証明しにくいケースで、DNA鑑定の提出が求められることがあります。
戸籍登録は子どもが公的サービスを受けるための前提となるため、証明が不十分なまま手続きが止まると、実生活への影響が大きくなります。その意味で、鑑定への協力が事実上必要になる場面といえます。
養育費・認知・親権をめぐる裁判所の関与
養育費の支払いをめぐる裁判で父子関係が争われた場合、裁判所がDNA鑑定を求めることがあります。中国の家族法に関する裁判実務では、正当な理由なく鑑定を拒み続けた当事者について、その事情を踏まえたうえで判断が下される運用があるとされています。
離婚や別居に伴う親権・監護権の争いでも、子どもがどちらの親の実子であるかが問題になる場合、裁判所が事実確認のために鑑定を求めることがあります。

相続・犯罪捜査に関わる場面
遺産相続の手続きでは、相続権を争う他の相続人がいる場合や、実子であるかどうかに疑義がある場合に、裁判所がDNA鑑定を命じることがあります。相続財産の分配が親子関係の確認を前提とするためです。
誘拐事件や身元不明の子どもの保護など、犯罪捜査に関わる場面でも、親子関係の確認を目的にDNA鑑定が行われることがあります。この場合は子どもの安全確保が主な目的です。
| 場面 | 鑑定が求められる主な目的 | 関与する機関 |
|---|---|---|
| 戸籍登録・出生証明 | 公的な身分登録を完了させる | 戸籍窓口(公安機関) |
| 養育費・認知 | 養育費の支払い義務者を確定する | 人民法院(裁判所) |
| 親権・監護権 | 子どもの養育環境を判断する | 人民法院(裁判所) |
| 相続 | 相続権の有無を確定する | 人民法院(裁判所) |
アメリカのケースとの違い、制度は変化し続けている
養育費・親権・相続といった場面はアメリカ編と共通する部分もありますが、根拠となる法律や運用機関は国によって異なります。特に出産に関する政策は、中国国内でも一人っ子政策から二人っ子政策、2021年の三人っ子政策へと大きく変化してきました。それに伴い、戸籍登録の実務上の扱いも時期によって変わっています。
この記事では、変化の途中にある個別の制度の詳細までは踏み込みません。最新の運用は、中国の関連当局や現地の専門家に確認してください。
ヒロクリニックの統括院長・岡博史は、「国際結婚や海外在住のご家族から、現地の手続きに親子関係の証明が必要だとご相談いただくことがあります。どの国の手続きであっても、まず現地の専門家に必要書類を確認したうえで、当院では法的鑑定として本人確認や書式の要件を満たす形で対応しています」と話しています。
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よくある質問
中国では誰でもDNA鑑定を強制されるのですか。
誰にでも一律に行われるわけではありません。戸籍登録や養育費、相続など、親子関係の証明が必要な特定の手続きで、協力が事実上求められる場面があります。
出産数に関する政策とDNA鑑定は今も関係がありますか。
出産に関する政策は近年大きく変化しており、現時点での詳細な運用はこの記事では扱っていません。最新情報は中国の関連当局にご確認ください。
アメリカのケースとは何が違いますか。
養育費や相続など共通する場面もありますが、根拠となる法律や関与する機関は異なります。親子鑑定が強制的に行われるケース(アメリカ編)もご覧ください。
検査を拒否したらどうなりますか。
身体的に強制採取されるわけではありませんが、手続きが進まなかったり、裁判所の判断に影響したりする可能性があります。
海外の手続きのためにヒロクリニックで検査できますか。
法的鑑定として対応可能な場合があります。必要な書式は手続き先によって異なるため、事前にご相談ください。DNA鑑定の費用(私的、法的鑑定の比較)もご参照ください。
まとめ
中国で親子鑑定が「強制的」とされる場面は、戸籍登録・養育費・親権・相続など、いずれも公的機関や裁判所が関わる手続きです。出産に関する政策は時期によって大きく変化しているため、最新の運用は現地の専門家に確認してください。
海外の法的手続きに関する検査でお悩みの場合は、まず現地の専門家に必要書類を確認したうえで、ヒロクリニックにもご相談ください。
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略歴
- 1996年 慶應義塾大学医学部 卒業
- 2004年 慶應義塾大学 医学博士号 取得
- 2005年 慶應義塾大学 皮膚科学教室 助手
- 2008年 ヒロ皮フ形成クリニック 開業
- 2009年 医療法人社団福美会 理事長
- 2015年 医療法人社団福美会 理事
資格・所属
- CAPラボディレクター
- 日本皮膚科学会 皮膚科専門医
- 日本医師会 産業医
- 東京衛生検査所 指導監督医
この記事は、 ヒロクリニックNIPPTの編集・監修体制 にもとづき、資格を持つ医師が内容を確認しています。
堤 修一 (つつみ しゅういち)
医師・医学博士 / ヒロクリニック博多駅前院 院長
略歴
- 1993年 東京大学医学部医学科 卒業
- 2016〜2019年 東京大学先端科学技術研究センター 准教授
発信・関連リンク
この記事は、 ヒロクリニックNIPPTの編集・監修体制 にもとづき、資格を持つ医師が内容を確認しています。
参考文献
- Wang Z, Zhao Z, Wang D. Forensic paternity testing in China. Forensic Sci Int. 2005 Nov 25;154(2-3):221-4.
- Lu D, Liu Q, Jian H, Li S. The national DNA database of China. Forensic Sci Int Genet Suppl Ser. 2009 Dec;2(1):457-8.
- Liang W, Zhang J, Zhou Y. Forensic genetics in China: challenge and opportunity. Forensic Sci Int Genet. 2013 Nov;7(6):e119-20.
- Moreau Y. Crackdown on genomic privacy in China. Science. 2019 Dec 6;366(6470):1195.





