産休はいつから取れる?取得の流れとポイント

夫婦で妊娠について話し合う様子

この記事のまとめ

産休は「産前休業=出産予定日を含む前6週間(双子など多胎は14週間)から本人の請求で取得でき、産後休業=出産の翌日から8週間は原則就業できない」制度で、合わせて母体を守るための法律上の休みです。産前は自分が請求して初めて始まり、産後は請求の有無にかかわらず休む決まりになっています。取得までの流れは、勤務先へ早めに意思を伝え、必要書類を確認し、産休中の社会保険料の免除を申請し、出産手当金と育児休業給付の違いを整理し、業務を引き継ぐという順番です。金額や細かい条件は制度改正で変わるため、最新の内容は勤務先や加入している健康保険、厚生労働省の情報で確認してください。この記事では、産前休業と産後休業の数え方から手続きの段取り、産休中の過ごし方までを、労働基準法・育児介護休業法にそって整理します。

この記事でわかること

  • 産前休業と産後休業の違いと、それぞれの根拠になる法律のしくみ
  • 産休が「いつから」取れるのか、出産予定日を基準にした具体的な数え方
  • 意思表示から社会保険料の免除申請、業務引き継ぎまでの手続きの流れ
  • 出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付の違いと、産休中の心身のケア

産休とは|産前休業と産後休業の基礎知識

産休は「産前休業」と「産後休業」の2つをまとめた呼び名で、働く妊婦さんの母体を守るために労働基準法で定められた休業制度です。産前と産後では、始まり方や強制力がまったく違います。まずは、この2つの土台になる考え方から見ていきましょう。

産前休業は、出産予定日を含む前6週間から取得できます。双子や三つ子などの多胎妊娠の場合は、前14週間です。ここでのポイントは、産前休業が本人の請求によって始まるという点。つまり、自分から勤務先に「休みます」と伝えなければ、自動では始まりません。体調が良くて働きたい方は、直前まで勤務を続ける選択もできます。

一方の産後休業は、扱いが大きく異なります。出産の翌日から8週間は、原則として就業できません。これは本人の希望とは関係のない決まりです。ただし、産後6週間を過ぎたあとに本人が就業を請求し、医師が支障なしと認めた業務については、6週間経過後に働くことができます。産後の体を回復させるための、強い保護の意味を持つ期間です。

産休の期間のしくみ 出産 産前休業 予定日を含む前6週間から 産後休業 出産の翌日から8週間 多胎は前14週間から 6週間経過後は条件つきで就業可
産前休業と産後休業の期間のイメージ(予定日を基準に前後で分かれます)

この制度の目的は、母体と赤ちゃんの健康を守ることにあります。妊娠後期は体への負担が大きく、産後はさらに回復の時間が必要。だからこそ、法律が休みを保障しているのです。産休と続けて取る育児休業のしくみは、育児休業の取り方をまとめた記事でくわしく紹介しています。男性の産後パパ育休など、パートナーが使える制度もこちらが参考になります。

産休はいつから取れる?出産予定日からの数え方

産前休業は「出産予定日を含む前6週間」から取れるため、予定日から42日をさかのぼった日が、産休を始められる最初の日になります。数え方さえ分かれば、自分の産休開始日はカレンダーですぐに計算できます。ここでは具体的なタイミングを整理します。

たとえば出産予定日が10月4日の方なら、6週間前は8月24日ごろ。ここが産前休業を始められる目安になります。予定日を含めて42日という数え方が基準です。Xでも予定日から逆算して「8月1日から入れるかな」と産休の開始日を計算している方を見かけます。@syanaineetksさんも、10月4日予定日の相手に「産休いつからだ、8月1日から入れる?」と声をかけていました。予定日から逆算する感覚は、多くの方が自然に実践しているようです。

産前休業の開始日の数え方 出産予定日 この日を含めて 前6週間をさかのぼる 産前休業の開始日 予定日の42日前 多胎は98日前 請求すればこの日から休めます。直前まで働くことも選べます
出産予定日から産前休業の開始日を計算するイメージ

実際の出産日は、予定日どおりとはかぎりません。予定日より早く生まれれば産前休業は短くなり、遅れれば予定日を超えた日数だけ産前休業が延びます。産後休業は、あくまで実際の出産日の翌日から8週間で数えます。予定日はゴールではなく目安。ずれることを前提に、余裕を持って計画してください。

体調がすぐれないときは早めの休みも選べます

法律上の産前休業は6週間前からですが、それより前に休みたい状況もあります。つわりがつらい、切迫早産の心配がある、といったケースです。こうしたときは、有給休暇を使ったり、勤務先の特別休暇の制度を活用したりして、早めに休みに入る方法があります。医師の指導が必要な場合は、母性健康管理指導事項連絡カードを使って勤務の軽減を申し出ることもできます。

体のつらさは、我慢して乗り切るものではありません。無理を続けると、母体にも赤ちゃんにも負担がかかります。妊娠中の不安や気持ちの整え方は、妊娠中の心の持ち方を紹介した記事も支えになります。休む勇気を持つことも、大切な準備のひとつ。

産休取得の流れと手続きのポイント

産休の手続きは「勤務先への意思表示→必要書類の確認→社会保険料の免除申請→手当金の申請→業務の引き継ぎ」という順番で進めると、抜け漏れなく準備できます。会社ごとにルールが違うため、早めに動くことが安心につながります。ここでは流れをひとつずつ確認します。

産休手続きの5ステップ 1 勤務先へ早めに意思表示 2 必要書類とスケジュールの確認 3 健康保険・厚生年金の保険料免除を申請 4 出産手当金・出産育児一時金の申請 5 業務の引き継ぎと復帰の見通し共有
産休手続きの流れのイメージ(早めの意思表示から引き継ぎまで)

1. 勤務先へ早めに意思を伝える

妊娠が分かって体調が落ち着いたら、直属の上司や人事担当に妊娠と出産予定日を伝えます。伝える時期に決まりはありませんが、早いほど引き継ぎや人員の調整がしやすくなります。安定期に入ったころを目安にする方が多い印象です。産休の開始予定日も、この段階でおおまかに共有しておくと段取りが進みます。

妊娠中期の意思表示は、同僚との思わぬつながりが生まれる場面でもあります。妊娠19週で産休・育休を申請したところ、同期も予定日が1ヶ月違いだと連絡をもらえてうれしかった、という声をXで見かけました。@babysukusuku1さんは「みんなで元気な赤ちゃん産もうね」とつづっていて、早めの申請が心強い仲間を見つけるきっかけになっていました。手続きは事務作業に見えて、じつは人とのつながりを育てる一歩でもあります。

2. 必要書類とスケジュールを確認する

会社によって、申請書の様式や提出先、締め切りが異なります。産休に入る前に、何を・いつまでに・誰に出すのかを一覧にしておくと安心です。産休中の連絡方法や、復帰の意思確認のタイミングもあわせて聞いておきましょう。書類の抜けは、後の手当金の遅れにつながります。ここは丁寧に確認する場面。

3. 社会保険料の免除を申請する

産休中は、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。これは自動ではなく、勤務先を通じた申請が必要です。免除された期間も、将来の年金額を計算するうえでは保険料を納めた扱いになります。手取りが減る産休中の負担を軽くする、心強いしくみ。申請は勤務先の担当者が窓口になることが多いため、忘れずに声をかけてください。

4. 手当金を申請する

産休中の収入を支える給付として、出産手当金があります。健康保険から支給される所得補償で、申請には勤務先や医療機関の記入が必要な書類がそろわなければなりません。出産費用そのものに対する出産育児一時金とは、目的が別です。それぞれの違いは次のH2でくわしく整理します。手当・給付金の全体像は妊娠中の保険・手当・出産準備をまとめた記事も参考にしてください。

5. 業務を引き継ぐ

産休前は、担当業務の引き継ぎが最後の山場になります。マニュアルを残す、進行中の案件の状況を整理する、連絡先を共有する。こうした準備が、周囲の負担を減らし、復帰後の自分を助けます。出産日がずれることも見越して、少し前倒しで進めるのが理想です。引き継ぎの丁寧さは、そのまま信頼として戻ってきます。

出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付の違い

「出産手当金」「出産育児一時金」「育児休業給付」は名前が似ていますが、支給元も目的もそれぞれ別のお金です。混同すると申請の抜けにつながるため、産休前に違いを押さえておきましょう。ここで3つを整理します。

出産手当金は、産休中の所得を補う給付で、健康保険から支給されます。出産育児一時金は、出産にかかる費用を補助する給付で、こちらも健康保険から。この2つは、休みへの補償と費用への補助という点で目的が分かれます。そして育児休業給付は、産休のあとに続く育児休業の期間を支える給付で、雇用保険から支給される別のしくみです。

給付の名前目的支給元対象の時期
出産手当金休業中の所得補償健康保険産前・産後の休業中
出産育児一時金出産費用の補助健康保険出産時
育児休業給付育児休業中の所得補償雇用保険産休のあとの育児休業中
産休・育休に関わる3つの給付の違い(目的・支給元・時期)

金額や支給の条件は、制度の改正や加入している保険によって変わります。ここで具体的な金額を断定することは避けます。正確な内容は、勤務先の担当者や加入している協会けんぽ・健康保険組合、そして厚生労働省の情報で確認してください。仕事と育児の両立支援については、厚生労働省の両立支援のページに制度の全体像がまとまっています。

育児休業そのものの取り方や、男性の産後パパ育休を含む制度の詳細は、育児休業の解説記事にゆずります。産休で母体を守り、育休で子育ての時間を確保する。この2つを分けて理解しておくと、家庭でのスケジュールも立てやすくなります。パートナーと一緒に読むのもおすすめの進め方です。

産休前の準備と産休中の過ごし方

産休前は出産に向けた物やお金の準備を、産休中は心と体を休めることを軸にすると、限られた時間を穏やかに使えます。やることは多いものの、優先順位をつければ焦らずに進みます。ここでは準備と過ごし方の両面を見ていきます。

産休に入るまでの計画を立てる時間は、じつは楽しい時間でもあります。妊活中の方が「もし次授かれたら、双子だったら1人だったら産休いつからで、有給がこれくらい残ってるからと色々考えられる、それが唯一楽しい時間かもしれない」とXでつづっていました。@kero12kさんの言葉のように、産休の段取りを思い描く時間は、これからの暮らしを具体的に想像する前向きなひととき。準備は義務ではなく、家族の未来を描く作業でもあります。

産休に入る直前の1ヶ月は、出産直前ならではの過ごし方があります。入院バッグの用意や、産後の生活のシミュレーションもこの時期に。妊娠後期の過ごし方は出産までの最後の1ヶ月の過ごし方の記事にまとめています。赤ちゃんを迎える物の準備は、出産前に用意したいベビーグッズのチェックリストが役立ちます。

産休に入り穏やかに過ごす妊婦さんのイラスト

産休が始まったら、まずは体を休めることを最優先にしてください。妊娠後期はおなかが大きくなり、睡眠も浅くなりがちです。日中でも眠くなったら横になる、家事は無理をしない。こうした休み方が、産後の回復にもつながります。頑張ることをいったん手放す時間だと考えてみてください。

栄養面では、鉄分・カルシウム・葉酸を意識した食事が支えになります。ただし食べ過ぎには注意し、急な体重増加は避けたいところ。適度な散歩やマタニティヨガは、医師の許可を得たうえで、無理のない範囲で取り入れてください。定期健診も、忘れずに継続を。赤ちゃんと自分の状態を確認できる大切な機会です。

安心して産休を迎えるためのセルフケアと周囲のサポート

産休を穏やかに迎えるには、自分をいたわるセルフケアと、上司・同僚・家族からのサポートを上手に受け取ることの両方が支えになります。ひとりで抱え込まないことが、心の余裕につながります。ここでは具体的な工夫を紹介します。

妊娠中に働き続けると、体だけでなく心にも負担がかかります。実際に、産休までにタスクが終わるか不安だという声や、妊婦の同僚を気づかう職場のやり取りをXでよく見かけます。こうした気持ちは、決して特別なものではありません。私自身、妊婦さんの相談に立ち会うなかで、「まわりに迷惑をかけたくない」という思いを強く抱える方が多いと感じています。その気持ちは優しさの表れ。でも、頼ることも同じくらい大切です。

  • 体調の変化はこまめに共有する:無理を隠さず伝えることが、結果として周囲の協力を得やすくします。
  • 使える制度は遠慮なく活用する:時短勤務・在宅勤務・フレックスなど、勤務先の制度は権利として使ってかまいません。
  • 外部の窓口も頼る:自治体の相談窓口やマタニティセミナーは、心の支えになります。

家庭では、パートナーと役割を分担することが助けになります。産後の生活は、想像以上に慌ただしいもの。産休のうちに、家事や育児の分担を話し合っておくと、産後の負担が偏りません。パートナーが取れる育児休業についても、この機会に一緒に調べておくと安心です。妊娠・出産期の制度は、厚生労働省の育児・介護休業のパンフレットにわかりやすくまとまっています。母子保健の情報はこども家庭庁 母子保健のページも参考になります。

妊娠期の安心づくりのひとつとして、出生前検査を検討する方もいます。NIPT(新型出生前診断)は、主に21・18・13トリソミーなど対象の染色体を調べる非確定的な検査です。確定診断には羊水検査などが必要になります。産休の準備とは目的が違いますが、妊娠期の不安を整理する選択肢のひとつとして知っておいてください。気になることは、ひとりで悩まず専門家に相談を。

よくある質問

Q. 産休はいつから取れますか?

産前休業は、出産予定日を含む前6週間から取得できます。双子など多胎妊娠の場合は前14週間です。産前休業は本人が請求して始まるため、体調が良ければ直前まで働く選択もできます。産後休業は、出産の翌日から8週間が原則で、この期間は請求の有無にかかわらず休むことになります。予定日から42日をさかのぼった日が、産休を始められる目安です。

Q. 産後はすぐに働けないのですか?

出産の翌日から8週間は、原則として就業できません。母体の回復を守るための決まりです。ただし、産後6週間を過ぎたあとに本人が就業を請求し、医師が支障なしと認めた業務については、6週間経過後に働くことができます。早く復帰したい場合でも、まずは体の回復を優先し、医師と相談して判断してください。

Q. 産休の手続きは何から始めればよいですか?

まずは勤務先の上司や人事担当に、妊娠と出産予定日を早めに伝えることから始めます。次に、必要な書類と提出期限を確認してください。そのうえで、産休中の社会保険料の免除申請、出産手当金などの手当の申請、業務の引き継ぎと進めます。会社ごとにルールが違うため、余裕を持って動くことが大切です。

Q. 産休中の社会保険料はどうなりますか?

産休中は、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。ただし自動ではなく、勤務先を通じた申請が必要です。免除された期間も、将来の年金の計算では保険料を納めた扱いになります。手取りが減る時期の負担を軽くするしくみなので、勤務先の担当者に忘れず申請を依頼してください。

Q. 出産手当金と出産育児一時金は何が違いますか?

出産手当金は、産休中の所得を補う給付で、健康保険から支給されます。出産育児一時金は、出産にかかる費用を補助する給付で、こちらも健康保険からです。休みへの補償か、費用への補助かという目的の違いがあります。さらに、産休のあとの育児休業を支える育児休業給付は、雇用保険から支給される別のしくみ。金額や条件は変わるため、勤務先や加入している健康保険、厚生労働省の情報で最新の内容を確認してください。

Q. 産休前に体調がつらいときは早めに休めますか?

法律上の産前休業は6週間前からですが、それより前に休みたいときは、有給休暇や勤務先の特別休暇を使う方法があります。つわりや切迫早産などで医師の指導がある場合は、母性健康管理指導事項連絡カードを使って勤務の軽減や休業を申し出ることもできます。体のつらさを我慢しすぎず、早めに勤務先と医師に相談してください。

著者・監修

岡 博史(おか ひろし)/医療法人社団福美会 ヒロクリニック統括院長・Labo Director(ラボディレクター)。慶應義塾大学医学部卒業後、日本と米国の医師国家試験に合格し、医学博士を取得。日本に約20人しかいないラボディレクター資格を保有。YouTube「ひろし先生の正しいエビデンス妊娠ch」などで、エビデンスにもとづく妊娠・出生前診断の情報を発信しています。

医師監修 監修日:2025年8月14日
岡 博史 (医師・医学博士/ヒロクリニック統括院長)

日本皮膚科学会 皮膚科専門医/日本医師会 産業医/東京衛生検査所 指導監督医

この記事は、 ヒロクリニックNIPTの編集・監修体制 にもとづき、資格を持つ医師が内容を確認しています。

医師監修 監修日:2025年8月14日
花澤 司 (医師/ヒロクリニック大宮駅前院 院長)

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医/産婦人科(NIPT・出生前診断)

この記事は、 ヒロクリニックNIPTの編集・監修体制 にもとづき、資格を持つ医師が内容を確認しています。

医師監修 監修日:2025年8月14日
陽川 英仁 (医師・医学博士/ヒロクリニック大阪駅前院 院長)

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医/産婦人科(NIPT・出生前診断)

この記事は、 ヒロクリニックNIPTの編集・監修体制 にもとづき、資格を持つ医師が内容を確認しています。

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